親が遺した財産がプラスの財産(預貯金や不動産)よりもマイナスの財産(借金やローン)の方が多い。あるいは相続した実家が深刻なゴミ屋敷でその片付けやリフォームにかかる費用が不動産の価値を明らかに上回ってしまう。このような「負の遺産」を背負わされてしまった場合に検討すべき法的な選択肢が「相続放棄」です。相続放棄とは家庭裁判所に申し立てを行うことで亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産もその一切を相続する権利を放棄する手続きのことです。これにより借金の返済義務やゴミ屋敷の片付け義務からも法的に解放されることになります。この相続放棄には非常に重要な注意点があります。それは「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てを行わなければならないという期間の制限です。この「3ヶ月」という熟慮期間を過ぎてしまうと原則として相続を単純に承認したものと見なされ放棄はできなくなります。またもう一つの重要な注意点が「相続財産に一切手をつけてはいけない」ということです。例えば故人の預貯金を一部でも引き出して使ってしまったり不動産を売却してしまったり、あるいはゴミ屋敷の中にある価値のある遺品を自分のものとして持ち帰ってしまったりすると、相続を承認したと見なされ放棄が認められなくなる可能性があります。ゴミの片付けについても慎重な判断が必要です。単なる清掃の範囲を超え財産的な価値のある物を処分してしまうと同様に相続放棄ができなくなるリスクがあります。ゴミ屋敷の相続に直面し相続放棄を検討する場合は決して自己判断で行動を起こしてはいけません。必ず相続問題に詳しい弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談し財産調査を行った上で適切な手続きを進めることが不可欠です。相続放棄は負の連鎖を断ち切るための強力な権利ですがその行使には正しい知識と慎重な手順が求められるのです。
相続放棄という選択肢!ゴミ屋敷の場合